よくあるご質問
制度全般
従業員の家事負担を軽減し、ライフイベントとキャリア形成の両立を実現することにより、企業における多様な人材の活躍に向けた環境整備を行うことで、人手不足の解消や企業の生産性向上などに貢献していくことを主な目的としています。
内容の異なる別の事業であれば同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、本補助事業と同一の内容で国(独立行政法人を含む)、地方自治体、民間(法人・団体・個人)の他の補助金、助成金等の交付を重複して受けることはできません。
家事支援サービス提供事業者様およびサービス導入事業者様向けに公募説明会(オンライン)を2024年4月9日(火)14時〜15時に実施しました。
公募説明会の動画はこちらからご覧ください。
従業員の家事負担を軽減することで、中小企業等の人手不足の解消や生産性向上などに貢献していくことを目的とした実証事業です。そのため、福利厚生が受けられる全従業員が対象です。
家事支援サービス提供事業者、サービス導入事業者ともに個人事業主は対象となりません。
NPO法人も対象となります。
未定です。
2024年3月7日(木)~2024年4月30日(火)18:00で終了いたしました。
2024年3月22日(金)~2024年4月30日(火)18:00で終了いたしました。
補助金の交付先は、家事支援サービス提供事業者となります。
交付決定を受けた家事支援サービス事業者は、交付決定金額を反映した福利厚生価格でサービス導入事業者の従業員にサービス提供していただく形となります。
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(1)日本国において法人(本店)登記され、日本国内で事業を営む法人であること。(個人事業主は対象になりません。)
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(2)3年以上の家事支援サービスの業務実績を有すること。
なお、事務局が定める基準を満たす事業者(家事支援サービス)として事前に事務局に登録申請・審査を受け、登録完了となる必要があります。
その他、詳細は本事業公募要領をご確認ください。
サービス導入事業者として申請が可能な事業者は、以下の要件を満たす法人です。
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(1)日本国において法人(本店)登記され、日本国内で事業を営む法人であること。
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(2)事務局が定義する中小企業等に該当する法人であること(「公募要領」の「別添 中小企業等とは」をご確認ください)。
その他、詳細は本事業公募要領をご確認ください。
サービス導入事業者の応募資格の要件を満たす事業者であれば、登録可能です。
自社のサービスは利用できません。同一連携体内でも利用できません。また、自社と資本関係のある企業との連携体は組めません。
本事業では、申請主体として、家事支援サービス申請に必要となる各種書類や証憑書類等をとりまとめ、手続きを行い、かつ、最終的に補助金交付先となる家事支援サービス提供事業者と、福利厚生としてサービスを導入するサービス導入事業者(複数も可)との連携に対して、その関係性を連携体と呼びます。
連携可能な家事支援サービス提供事業者の情報は、順次、本HPで公表いたします。
情報は、こちらからご確認ください。
連携体として本事業へ参画していただく場合、応募手続きが必要となります。応募手続きは家事支援サービス提供事業者へ発行しているマイページより可能となります。応募手続きに必要となる書類を揃えて、事務局へ各手続きを行ってください。
応募手続きの受付は終了しました。
本事業は、中小企業等に福利厚生として家事支援サービスを導入していただき、従業員の家事負担を軽減することで、中小企業等の人手不足の解消や生産性向上などに貢献していくことを目的とした実証事業です。
このため、実証事業に応募いただくにあたり、サービス導入事業者等が抱える課題に応じて、連携体ごとにテーマをいずれかひとつ選択してください。
本事業を実施する背景である人手不足・労働力確保は、全てのサービス導入事業者に共通した課題として効果検証を行うことを前提としています。それに加えて、各サービス導入事業者等の抱える課題に応じて、4類型より1テーマ選択してください。
申請主体である家事支援サービス提供事業者が、マイページより(書式)をDLし、必要事項をご入力ください。ご入力後、同マイページへアップロードをお願いいたします。
1連携体あたり1テーマとなります。なお、家事支援サービス提供事業者は応募回数に制限はありません。ただし、サービス導入事業者はテーマを問わず1回までとなります。詳細は本事業の「応募手続き時の補足資料」のP.7「応募回数について」をこちらからご確認ください。
別の連携体で応募することは可能です。
応募手続き時に、テーマに沿ったサービス導入事業者等の「現状の課題」および「家事支援サービスを導入することで期待する効果・目標」について連携体ごとに提出してください。
また、実証事業実施にあたっては、サービス導入事業者及び利用した従業員の方々に対して実施する効果測定(アンケート調査等)に協力していただく必要があります。協力いただけない場合、交付決定の取り消し等を行う場合がありますので、必ずご協力願います。
2024年3月29日(金)~8月30日(金)15時までの予定です。
応募手続きの受付は終了しました。
こちらから、家事支援サービス応募手続きを行えます。
5月上旬以降、順次、採択決定を行う予定です。
応募手続きを経て採択となった連携体が「家事支援サービス福利厚生導入実証事業補助金」を受けるための手続きを行ってください。
家事支援サービス提供事業者は、応募手続き時の申請金額をもとに、あらためて実証事業内容および交付申請額を精査し、事務局へ交付申請してください。
事務局において、交付申請内容を確認し、内容に問題なければ交付決定となります。
なお、採択決定後から交付決定までの間に、事務局との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額等に変更が生じる可能性があります。また、交付条件が合致しない場合には、交付決定ができない場合もありますのでご了承ください。 ※提出書類等の詳細については、採択決定後、申請主体となる事業者へご連絡いたします。
詳細は本事業の「公募要領」をこちらからご確認ください。
家事支援サービス提供事業者の本事業担当者は、事務局との連絡や調整など、責任をもって行ってください。なお、担当者が変更となる場合は、速やかに事務局にご連絡ください。詳細は本事業の「公募要領」をこちらからご確認ください。
採択決定以降申請開始となります。
2024年5月中旬以降順次、交付決定となります。
補助金は会計上「収益」の扱いとなるため、所得税や法人税の課税対象となります。
登録された家事支援サービスの、1回又は1時間あたりの登録価格(定価税抜き)にて、サービス導入事業者の従業員に対して、実際に提供されたサービスが補助対象となります。
また、サービス利用料金とは別に設定しているキャンセル料、交通費、割り増し料金、その他オプション費用(鍵保管料、会員登録費用等)は対象外となります。
なお、補助の対象となる経費は、実証事業実施期間内において発生した経費となります。
1回あたりのサービス利用料金は、登録された家事支援サービス提供事業者が提供するサービス利用料金(定価/税抜き)に2/3の補助率を乗じた金額として算定いただきます。最終的な補助金額は、福利厚生導入実証事業終了後、実績報告(事務局指定の証憑書類)を提出していただき、事務局の確定検査を経て確定します。なお、小数点以下は切り捨てとなります。
1連携体(1テーマあたり)の補助上限額は5,000万円、1サービス導入事業者は一社あたり20万円以上の回数の利用が見込まれることが必要です。
交付規程や公募要領は、こちらからご確認ください。
5月中までに交付決定された事業については、「交付決定後~2024年12月31日」となります。
6月以降に交付決定された事業については、「交付決定後~2025年1月20日」となります。
サービス導入をご検討の皆様へのページ内の家事支援サービス提供事業者紹介ページより、ご興味のある家事支援サービス提供事業者を選択いただくと、後日、選択いただいた家事支援サービス提供事業者からご連絡がいくよう連携させていただきます。
最大、何件までという上限はございませんが、1連携体あたりの補助上限額は5,000万円を設けております。家事支援サービス提供事業者の提供体制を十分に考慮し、かつ、サービス導入事業者における実証期間中に利用される家事支援サービスの回数を精査した上で、申請してください。
事務局の指定様式にて、月に一度、報告していただきます。指定様式については交付決定後、事務局よりお渡しいたします。
サービス導入事業者への報告の様式等は任意となります。
申請要件について
3年以上の家事支援サービス提供実績を有することや、適切な家事代行サービス提供体制を有していること等が要件になります。詳細については登録要領をご確認ください。
中小企業等が対象となります。詳細は本事業の「公募要領」をこちらからご確認ください。
炊事・洗濯・掃除・買い物の4つのサービス分類となります。詳細はこちらからご覧ください。
ベビーシッターや介護サポートは補助対象外です。
家事支援サービス提供事業者が連携体の幹事社となり、申請する形となります。詳細は本事業の「公募要領」をこちらからご確認ください。
独立した法人格を有し、家事支援サービス提供事業者のサービスを福利厚生として導入する事業者であれば対象となります。その場合、事業者ごとに家事支援サービス提供事業者との連携体として申請頂く必要があります。
新たに福利厚生として家事支援サービスを導入する事業者のみではなく、既に福利厚生として家事支援サービスを導入している事業者も対象となります。
対象となります。
本事業の家事支援サービスとして登録完了した後であれば、自社のカタログ、ホームページ、チラシ、広告等で本事業に登録済みの家事支援サービスとして広報することは任意です。
ただし、「認証」や「認定」、「推奨」など誤解を与える表現を用いることは認められませんのでご注意ください。
同一サービスで、定期・スポットそれぞれの登録が可能です。
登録する価格は、定価(税抜き)でお願いします。
原則、WEBページやパンフレットで公開されている定価(税抜き)でしか、本事業におけるサービス提供はできません。
詳細は、「家事支援サービス登録要領」をご確認ください。
本事業ホームページにて「法人名」や「公式ホームページURL」「提供サービスの対応可能エリア」「お問い合わせ先」「家事支援サービス名」「提供形態」「料金形態」「定価(税抜き)」等を公表いたします。
登録完了、登録不可にかかわらず審査内容や理由については回答いたしません。
日本国において法人(本店)登記され、日本国内で事業を営む法人であること。(個人事業主は対象になりません。)
また、3年以上の家事支援サービスの業務実績を有することが必要となります。
詳細は、「家事支援サービス登録要領」をご確認ください。
申請手続きについて
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①事業者アカウント登録:2024年3月7日(木)~2024年4月30日(火)18時で終了しました。
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②家事支援サービス登録申請:2024年3月22日(金)~2024年4月30日(火)18時で終了しました。
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③福利厚生導入実証事業応募手続き:2024年3月29日(金)~8月30日(金)15時で終了しました。
家事支援サービスの登録申請を予定している家事支援サービス提供事業者は、こちらからアカウント登録を行ってください。
また、福利厚生導入実証事業応募手続きは、家事支援サービス提供事業者がマイページから応募手続きを行ってください。
その後の手続きは、マイページ内より各種手続きが可能となります。
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1:履歴事項全部証明書(直近 3 か月以内に発行されたもの)
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2:直近 3 年の事業年度有価証券報告書(作成していない場合は、会社法に基づく事業報告)
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3:家事代行サービス認証証の写し ※取得済みの事業者のみ
この他の必要書類については、「家事支援サービス登録要領」をご確認ください。
交付申請時に必要な書類は、詳細は本事業の「交付規程」をこちらからご確認ください。
電子申請のみでの受付となります。(※郵送での申請不可)
準備が整い次第、事務局ホームページ上でお知らせいたします。
不備などあった場合は、家事支援サービス提供事業者にメールにて連絡を行います。詳細はマイページ上にてご確認いただき速やかに不備解消の手続きを行ってください。
事務局が認めた場合を除き、申請の取り下げはできません。
交付決定後の手続きについて
福利厚生導入実証事業終了後、幹事社である家事支援サービス提供事業者より、実績報告(事務局指定の証憑書類)を提出していただき、事務局の確定検査を経て補助金の額を確定します。その後、ご指定の金融機関の口座に振り込まれます。
補助金は、原則、実績報告後に交付すべき補助金の額が確定した後に、精算払いとなります。
ただし、必要があると認められる経費については、概算払いをすることができます。
補助金の概算払いを受けようとするときは、申し込みから納品(サービスの提供)、検収(サービス提供実績の確認)、福利厚生価格でのサービス料金の収受まで完了していることを前提とし、実績報告時と同様、実績報告書(事務局様式)および各種証憑書類の提出をしてください。
実績報告について
以下の項目が確認できることが必要です。
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①家事支援サービス提供事業者とサービス導入事業者間で結ばれた契約書等
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②サービス導入事業者の従業員がサービス利用申し込みしたことがわかる書類(申込書等)
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③家事支援サービス実施内容確認書(事務局指定様式)
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④実施したサービスに対して家事支援サービス提供事業者へ支払いが行われたことがわかる証憑書類
詳しくは、「応募手続き時の補足資料」のP.15「実績報告時に必要な書類」をこちらからご確認ください。
5月中までに交付決定された事業については、2025年1月30日までとなります。
6月以降に交付決定された事業については、2025年1月31日となります。